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共済給付

共済給付

会員番号60000台の方はサービス対象外です。

共済事業のうち、死亡弔慰金、傷病休業見舞金、住宅災害見舞金の全額または一部については、一般財団法人全国勤労者福祉・共済振興協会(東京都渋谷区代々木2-11-17 略称:全労済協会)を引受保険団体とする自治体提携慶弔共済保険を契約し、実施しています。
なお巨大災害等が発生した結果、共済金支払事由が一時に多数発生した場合は保険金の全部または一部を削減して支払うことがあります。

請求方法

『共済金請求書』(祝金用・見舞金用)に必要事項を記入、押印の上、共済事由を証明する書類(写し可/ただし、一部書類を除きます)を添付して、『サービスセンター』へ請求してください。(郵送可)

共済金請求書(祝金用)・・・ダウンロードはこちら

共済金請求書(見舞金用)・・ダウンロードはこちら

同居家族の変更がある場合は、『会員登録カード兼変更届』もあわせて、提出してください。

会員登録カード兼変更届・・・ダウンロードはこちら

障がい見舞金、住宅災害見舞金、死亡弔慰金について、その発生原因に災害救助法が適用されたときは、支給対象から除きます。

同一家族で会員が複数の場合、同共済事由について、それぞれが共済金を請求できます。
 (例)夫婦とも会員の場合、出生・銀婚等、それぞれ請求できます。

請求期限

サービスセンター入会後発生した共済事由について支給されます。
共済事由が発生した日から必ず3年以内に請求してください。

共済事由発生日以降に請求してください。

添付書類は必ず発生日以後の日付のものでお願いします。

入会前に発生した事由は対象となりません。

受取方法

共済金請求書記載の口座へ振り込みます。(小中入学・20歳・還暦祝金と永年在会記念品を除きます)

その他

死亡弔慰金(本人)は以下の場合にはお支払いできません。

不慮の事故の
免責理由として
法に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
酒に酔った状態で自転車または原動機付自転車を運転している間
覚せい剤、等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車または原動機付自転車を運転している間

共済金一覧

共済項目 共 済 事 由 共済金額 引 渡 方 法
入学祝金 会員の子が小・中学校に入学したとき 商品券 7,000円 対象者に「「入学・成人・還暦」引換券兼通知書」(ハガキ)を送付します。ハガキ・会員証を持参の上、サービスセンターへお越しください。
共済金請求書は必要ありません。
20歳祝金 会員が満20歳になったとき
還暦祝金 会員が満60歳になったとき
共済項目 共 済 事 由 共済金額 添 付 書 類
結婚祝金 会員が法律上の結婚をしたとき 10,000円 〇入籍日のわかるもの(例)戸籍謄本・婚姻届受理証明書
住民票では確認できません。
出生祝金 会員またはその配偶者が出産したとき 10,000円 〇出生の事実と親子関係のわかるもの
(例)母子手帳の出生届出済証明書・出生届
銀婚祝金 会員が法律上結婚し満25年を迎えたとき 10,000円 (必要書類)
  • 戸籍謄本(住民票では確認できません。)
就職祝金 会員の子が新規学卒後、1年以内に
就職したとき
10,000円
該当する子ども
1回限り
(必要書類)
  • 卒業証書
  • 戸籍謄本
  • 就職先の健康保険証
    (就職証明書)
(※)
傷病休業
見 舞 金
会員が傷病により14日以上30日未満の
休業をしたとき
10,000円 傷病休業保険金請求書(※)
〇本人の傷病名、休業日数がわかるもの
(例)医師の診断書・出勤簿の写
社会保険事務所へ提出する傷病手当金申請書
(労働基準監督署に提出する休業補償給付支給請求書)
会員が傷病により30日以上90日未満の
休業をしたとき
15,000円
会員が傷病により90日以上120日未満の
休業をしたとき
20,000円
会員が傷病により120日以上
休業をしたとき
25,000円
共済項目 共 済 事 由 共済金額 添 付 書 類
(※)
重度障がい
  ・
後遺障がい
保 険 金
疾病による重度障がい(※) (70歳以下) 100,000円 本人死亡・後遺障がい保険金請求書(※)
〇医師の後遺障がい診断書
(労災診断書・自賠責診断書・他保険・他共済所定診断書)
(71歳以上) 50,000円
不慮の事故による後遺障がい(※) 6,000円~
150,000円
本人死亡・後遺障がい保険金請求書(※)
〇医師の後遺障がい診断書
(労災診断書・自賠責診断書・他保険・他共済所定診断書)
〇不慮の事故である証明書
交通事故による後遺障がい(※) 10,000円~
250,000円
本人死亡・後遺障がい保険金請求書(※)
〇医師の後遺障がい診断書
(労災診断書・自賠責診断書・他保険・他共済所定診断書)
〇交通事故である証明書
(※)
住宅災害
見 舞 金
会員の居住する
家族等が損害を
受けたとき
建築・家財の損害程度
50%以上
100,000円 住宅災害等保険金請求書(※)
〇修理業者による見積書
*見積書が取れない場合は別途ご相談ください。
〇関係官署の罹災証明書
   〃
30%以上50%未満
70,000円
   〃
20%以上30%未満
50,000円
   〃
20%未満
20,000円
自然災害 全壊流失 30,000円
半 壊 15,000円
一部損壊 5,000円
床上浸水 6,000円
家族看護
見 舞 金
会員と同一世帯の1親等以内の家族が病気等で連続して60日以上の入院をしたとき 会員1人あたり
1回限り
10,000円
(必要書類)
〇住民票謄本(省略なし)
〇入院請求・領収書
死亡弔慰金 疾病死亡(※) (70歳以下) 100,000円 本人死亡・後遺障がい保険金請求書(※)
〇医師の死亡診断書または死体検案書等
 死因および死亡日の確認ができるもの
〇対象者と保険受取人の関係を証明するもの
(71歳以上) 50,000円
疾病以外による死亡
(事故を除く)
(70歳以下) 100,000円 〇医師の死亡診断書または死体検案書等
 死因および死亡日の確認ができるもの
〇対象者と保険受取人の関係を証明するもの
(71歳以上) 50,000円
不慮の事故による死亡(※) 150,000円 本人死亡・後遺障がい保険金請求書(※)
〇医師の死亡診断書または死体検案書等
 死因および死亡日の確認ができるもの
〇不慮の事故である証明書
〇対象者と保険受取人の関係を証明するもの
交通事故による死亡(※) 250,000円 本人死亡・後遺障がい保険金請求書(※)
〇医師の死亡診断書または死体検案書等
 死因および死亡日の確認ができるもの
〇交通事故である証明書
〇対象者と保険受取人の関係を証明するもの
配偶者の死亡(含内縁関係) 30,000円 〇対象者の関係と死亡の確認できる証明書
(例)医師の死亡診断書または死体検案書等/戸籍謄本、等
親の死亡 10,000円
子の死亡 35,000円
住宅災害による同居家族の死亡 20,000円 〇医師の死亡診断書、死体検案書等、死亡日・死因が確認できる書類
共済項目 共 済 事 由 共済金額 添 付 書 類
永年在会
記 念 品
在会期間 5年 商品券 5,000円 左記在会期間を満たした月の3ヶ月後にセンターから「引換券兼通知書」(ハガキ)でご案内します。
ハガキ・会員証を持参の上、サービスセンターへお越しください。
共済金請求書は必要ありません。
在会期間10年 6,000円
在会期間15年 7,000円
在会期間20年 7,000円
在会期間25年 7,000円
在会期間30年 7,000円

印の共済金の請求には、別途『保険金請求書』(3枚複写)が必要です。詳しくはサービスセンターへお問い合わせください。

添付ファイル
公益財団法人松阪市勤労者サービスセンター 共済事業規則