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個人情報保護方針

個人情報保護方針

公益財団法人松阪市勤労者サービスセンター

個人情報保護規則

第1章 総則

第1条 (目的)

 この規則は、個人情報の保護が個人の尊厳の確保のために必要不可欠であることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いについて必要な事項を定めるとともに、公益財団法人松阪市勤労者サービスセンター(以下「この法人」という。)が保有する自己に関する個人情報の開示及び訂正等を求める権利を明らかにすることにより、適正かつ円滑なこの法人運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

第2条 (定義)

 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。ただし、法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報に含まれる当該法人等の役員に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。
  2. 事業者 法人等及び事業を営む個人をいう。
  3. 文書 この法人の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、この法人の職員が組織的に用いるものとして、この法人が保有しているものをいう。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売若しくは頒布することを目的として発行されるものを除く。
  4. 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。
  5. 会員 この法人の会員の資格を取得した事業主及び勤労者をいう。
  6. 会員事業所 会員が勤務している事業所をいう。

第3条 (この法人の責務)

 この法人は、この規則の目的を達成するため、個人情報の保護について必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護について役職員の意識の啓発に努めなければならない。

第2章 この法人が取り扱う個人情報の保護

第4条 (個人情報取扱事務の登録)

 この法人は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始するときは、あらかじめ次の事項を理事長に報告するものとする。

  1. 個人情報取扱事務の名称
  2. 個人情報取扱事務の目的
  3. 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
  4. 個人情報の対象者
  5. 個人情報の内容
  6. 個人情報の収集方法
  7. 前各号に掲げるもののほか、理事長が定める事項

2 この法人は、前項の規定により登録事項を変更し、又は当該登録に係る個人情報取扱事務を廃止しようとするときは、その旨を理事長に報告しなければならない。

3 この法人は、前2項の規定により報告した事項を一般の閲覧に供しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定は、この法人の役員、評議員及び職員(以下「役員等」という。)又は役員等であった者に係る人事、給与、服務、福利厚生その他これらに準ずる事項に関する事務については、適用しない。

第5条 (収集の制限)

 この法人は、個人情報を収集するときは、個人情報取扱事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 この法人は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。但し、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 法令又はその他の規則(以下「法令等」という。)に定めがあるとき
  2. 本人の同意があるとき
  3. 会員事業所から提供を受けるとき
  4. 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき
  5. 出版、報道等により公にされたものであるとき
  6. 国又は地方公共団体から収集する場合であって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき
  7. 前各号に掲げる場合のほか、この法人があらかじめ松阪市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で、本人以外の者から収集することが事務の執行上やむを得ない場合又は本人以外の者から収集することについて相当の理由がある場合であって、当該収集をすることによって本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認めるとき

3 法令等の規定により、本人が申請行為その他これに類する行為を行う場合については、第2項本文の規定による収集がなされたものとみなす。

4 この法人は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれがある個人情報を収集してはならない。但し、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

  1. 法令等の定めがあるとき
  2. この法人が審査会の意見を聴いて、個人情報取扱事務の性質上、当該個人情報が必要不可欠であると認めるとき

第6条 (利用及び提供の制限)

 この法人は、個人情報取扱事務の目的の範囲を超えて個人情報を利用(以下「目的外利用」という。)し、又は当該この法人以外のものへ提供(以下「外部提供」という。)してはならない。但し、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 法令等に定めがあるとき
  2. 本人の同意があるとき
  3. 会員事業所よりの照会等に対して回答するとき
  4. 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき
  5. 出版、報道等により公にされたものであるとき
  6. 国又は他の地方公共団体からの照会等に対して回答するとき
  7. 前各号に掲げる場合のほか、この法人があらかじめ審査会の意見を聴いた上で、目的外利用又は外部提供(以下「目的外利用等」という。)をすることが事務の執行上やむを得ない場合又は目的外利用等をすることについて相当の理由がある場合であって、当該目的外利用等をすることによって本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認めるとき

2 この法人は、外部提供をするときは、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又は当該個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずることを求めなければならない。

3 この法人は、目的外利用等をしたときは、速やかにその旨を本人に通知しなければならない。但し、審査会の意見を聴いた上で、この法人が適当と認めたときは、この限りでない。

第7条 (個人情報の適正管理)

 個人情報の漏えい、滅失、改ざん又は損傷の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲で、個人情報を正確、安全かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。

3 保有する必要がなくなった個人情報は、退会後10年で確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。

第8条 (委託に伴う措置)

 この法人から個人情報の取扱いを伴う事務の委託をうけた者(以下「受託者」という。)は、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 受託者及び当該事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに漏らしてはならない。

第9条 (役員等の義務)

 この法人の役員等又は役員等であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに漏らしてはならない。

第3章 個人情報の開示等

第10条 (開示請求)

 何人も、この規則の定めるところにより、この法人に対し、この法人が保有する自己に関する個人情報の開示を請求することができる。

2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又はこの法人が特別の理由があると認めた者の代理人は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

第11条 (開示請求)

 開示請求は、次の各号に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)をこの法人に提出しなければならない。

  1. 開示請求をしようとする者の氏名及び住所
  2. 開示請求をしようとする個人情報の特定に必要な事項
  3. 前2号に掲げるもののほか、この法人が定める事項

2 開示請求をしようとする者は、開示請求書を提出する際、この法人に対し開示請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを証明する書類を提出し、又は提示しなければならない。

第12条 (個人情報の開示義務)

 この法人は、開示請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当する個人情報(以下「不開示情報」という。)であるときを除き、当該個人情報を開示しなければならない。

  1. 法令等の規定により、本人に開示することができないとされている個人情報
  2. 本人以外の者に関する個人情報が含まれている個人情報であって、開示することにより、当該本人以外の者の正当な権利利益を害するおそれがあるもの
  3. 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報が含まれる場合であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益が著しく損なわれるおそれがあるもの
  4. 国又は地方公共団体が行う監督、監査、検査、取締り、許可、認可、試験、契約、交渉、争訟その他の事務又は事業に関する個人情報で、開示することにより、当該事務若しくは事業の実施の目的を失わせ、又は当該事務若しくは事業の円滑な実施に著しい支障が生ずるおそれがあるもの
  5. 開示することにより、人の生命、身体、財産及び社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

第13条 (個人情報の部分開示)

 この法人は、開示請求に係る個人情報に前条各号の不開示情報が記録されている部分がある場合において、当該部分を容易に、かつ、開示請求の趣旨が損なわれることがない程度に分離できるときは、当該部分を除いて開示しなければならない。

第14条 (個人情報の存否に関する情報)

 ここの法人は、開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで不開示情報を開示することとなるときは、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

第15条 (開示請求に対する決定等)

 この法人は、開示請求があったときは、開示請求書を受理した日から起算して15日以内に、開示請求に係る個人情報を開示する旨又は開示しない旨の決定をしなければならない。

2 この法人は、前項の決定をしたときは、第10条の開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、速やかに当該決定の内容を書面により通知しなければならない。

3 ここの法人は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しない旨の決定(前条の規定により開示請求を拒否するときを含む。)又は一部を開示しない旨の決定をしたときは、前項の書面にその理由を付記しなければならない。この場合、当該開示しない旨の決定をした個人情報が、期間の経過により開示することができ、かつ、その時期を明示することができるときは、その旨を併せて付記するものとする。

4 この法人は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、当該期間を開示請求書の受理日から起算して60日以内に限り延長することができる。この場合において、この法人は、速やかに延長の期間及び理由を書面により開示請求者に通知しなければならない。

5 この法人は、開示請求があった場合において、当該開示請求に係る個人情報が存在しないときは、その旨及び存在しない理由を開示請求者に書面で通知しなければならない。

第16条 (第三者に対する意見書提出の機会の付与)

 開示請求に係る個人情報に市、国、市以外の地方公共団体及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、この法人は、前条第1項の決定をするにあたって、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他この法人が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 この法人は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、この法人は、開示決定後直ちに、当該意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

第17条 (開示の方法)

 この法人は、第15条第1項の規定により個人情報を開示する旨の決定をしたときは、開示請求者に対し、次の各号に掲げる個人情報の区分ごとに、当該各号に定める方法により速やかに当該個人情報を開示しなければならない。

  1. 文書、図画、写真又はフィルム(以下「文書等」という。)に記録されている個人情報 当該文書等の当該個人情報に係る部分の閲覧又は写しの交付
  2. 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものであって電子計算機による処理を行うもの(以下「磁気テープ等」という。)に記録されている個人情報 当該磁気テープ等の当該個人情報に係る部分を印字装置により出力したものの閲覧又は写しの交付
  3. その他のものに記録されている個人情報 前2号に規定する方法に準じた方法

2 第11条第2項の規定は、第1項の規定により個人情報の開示を受ける者について準用する。

第18条 (開示手続の特例)

 この法人があらかじめ定めた個人情報について本人が開示請求をしようとするときは、第11条第1項の規定にかかわらず、口頭により行うことができる。

2 この法人は、前項の規定による開示請求があったときは、第15条から前条までの規定にかかわらず、この法人が定める方法により、速やかに、当該個人情報を開示するものとする。

第19条 (費用負担)

 第17条の規定により個人情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

第20条 (訂正の方法)

 会員は、この法人から開示を受けた自己に関する個人情報について事実に誤りがあると認めるときは、この法人に対し、その訂正(追加及び抹消を含む。)手続きすることができる。

第21条 (訂正の手続)

 訂正手続は、次の各号に掲げる事項を記載した書面(以下「変更届」という。)をこの法人に提出しなければならない。

  1. 訂正をしようとする者の事業所名及び氏名
  2. 訂正をしようとする個人情報の特定に必要な事項
  3. 訂正を求める内容
  4. 前3号に掲げるもののほか、この法人が定める事項

2 訂正手続をしようとする者は、当該変更届の内容が事実に合致することを証明する資料をこの法人に提出し、又は提示しなければならない。

3 第11条第2項の規定は、訂正の手続について準用する。

第22条 (訂正の手続に対する処理)

 この法人は、訂正の手続があったときは、すみやかに処理しなければならない。

第23条 (利用停止等の請求)

 会員は、この法人から開示を受けた自己に関する個人情報をこの法人が第4条の規定に違反して収集したと認めるときは、この法人に対して、その消去を請求することができる。

2 会員は、この法人から開示を受けた自己に関する個人情報をこの法人が第6条の規定に違反して利用し、又は提供していると認めるときは、この法人に対し、その利用又は提供の停止を請求することができる。

3 第11条第2項の規定は、前2項の規定による消去又は利用若しくは提供の停止(以下「利用停止等」という。)の請求(以下「利用停止等請求」という。)について準用する。

第24条 (利用停止等請求の手続)

 用停止等請求は、次の各号に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止等請求書」という。)をこの法人に提出しなければならない。

  1. 利用停止等請求をしようとする者の氏名及び住所
  2. 利用停止等請求をしようとする個人情報の特定に必要な事項
  3. 利用停止等を求める内容及び理由
  4. 前3号に掲げるもののほか、この法人が定める事項

2 第11条第2項の規定は、利用停止等請求について準用する。

第25条 (利用停止等請求に対する決定等)

 この法人は、利用停止等請求があったときは、当該利用停止等請求書を受理した日から起算して30日以内に、利用停止等をする旨又は利用停止等をしない旨の決定をしなければならない。

2 この法人は、前項の決定をしたときは、利用停止等請求をした者(以下「利用停止等請求者」という。)に対し、速やかに当該決定の内容を書面により通知しなければならない。

3 この法人は、第1項の規定により、利用停止等請求に係る個人情報の全部又は一部の利用停止等をする旨の決定をしたときは、速やかに当該個人情報の利用停止等をした上で、当該利用停止等の内容を前項の書面に付記しなければならない。

4 この法人は、第1項の規定により、利用停止等請求に係る個人情報の全部又は一部の利用停止等をしない旨の決定をしたときは、第2項の書面にその理由を付記しなければならない。

5 この法人は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、当該期間を利用停止等請求書を受理した日から起算して60日以内に限り延長することができる。この場合において、この法人は、速やかに延長の期間及び理由を書面により利用停止等請求者に通知しなければならない。

第4章 異議申出

第26条 (異議申出)

 第15条第1項、同条第5項、第22条第1項又は前条第1項の決定について、異議がある請求者は当該決定を知った日の翌日から起算して60日以内にこの法人に対して異議の申出をすることができる。

2 この法人は、前項の規定による異議の申出があったときは、審査会の意見を聴くことができる。

3 この法人は、前項の規定により審査会の意見を聴いたときは、その意見を尊重し、当該異議申出に対する裁決をしなければならない。

第5章 雑則

第27条 (苦情の処理)

 この法人による個人情報の取扱いに関して苦情の申出があったときは、必要な調査を行った上、適切かつ速やかに、これを処理するよう努めなければならない。

2 理事長は、事業者による個人情報の取扱いに関して苦情の申出があったときは、適切かつ速やかに、これを処理するよう努めなければならない。

第28条 (事業者に対する措置)

 理事長は、事業者が個人情報を不適正に取扱っている疑いがあると認めるときは、当該事業者に対し、その事実を明らかにするために必要な限度において説明又は資料の提出を求めることができる。

2 理事長は、事業者が個人情報を著しく不適正に取扱っていると認めるときは、当該事業者に対し、その取扱いを是正するよう勧告することができる。

3 理事長は、事業者が正当な理由なく第1項の規定による説明若しくは資料の提出の求めに応じなかったときは又は前項の規定による勧告に従わなかったときは、審査会の意見を聴いた上で、その事実を公表することができる。この場合において、理事長は、あらかじめ当該事業者の意見を聴かなければならない。

第29条 (運用状況の公表)

 この法人は、毎年度、この規則の運用状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。

第30条 (委任)

 この規則の施行に関し必要な事項は、松阪市の例に準じ理事長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、この法人の設立登記の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に行われている個人情報取扱事務に係る第4条第1項の規定の適用については、同項中「を開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「で現に行われているものについては、この規則の施行後遅滞なく」とする。

3 財団法人松阪市勤労者サービスセンターが管理していた個人情報については、この法人が継承し、この規則に基づき管理する。